4/1から始まる安全運転管理者としての義務

最近はブログを書く機会が増えまして
会社のブログを書く機会がめっきり減りました。

減ったというよりサボっていただろ!と言われたらそれ以上何も言えないのですが・・・

まぁ、今後はちょっと気を付けて更新していこうと思います。

さて、今回は2022年4月1日より安全運転管理者にあらたな義務が課せられます。
これは安全運転を行う事業者として必ず行うべきものであるので今回はそのお話をさせて頂きます。

安全運転管理者とは

まずは、安全運転管理者とはなんぞ?という人も多いと思います。
なかなかそういう話って聞き覚えが無い人もいるかと思いますので、千葉県警察本部のホームぺージに書いてありますので、それを引用させていただきますと

一定台数の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。安全運転管理者等とは、安全運転管理者及び副安全運転管理者をいいます。

要は、業務に一定台数以上の車の所持している事業者は安全運転管理者を置かなければならないという事となっており
実際に安全運転管理者は、安全運転教育や、運転管理簿を書いてもらうなどの指導を行わなければなりません。

2022年4月1日からはアルコールチェックが義務化される

そして、2022年4月1日からは道路交通法が改正され、安全運転管理者にはアルコールチェックの義務が課せられます。
今までは特にアルコールチェックについてはバス運転手やタクシー運転手以外は行わなくてよかったのですが
4月1日よりすべての事業者にアルコールのチェックが必要となってきます。

2022年4月1日からは目視確認

4月1日からは経過措置(?)として、酒気帯びの有無を目視確認する事が義務付けられております。

よって、まずは4月1日からは運転管理簿には酒気帯びの有無を記載する欄が必要となります。

また、運転管理簿は1年間保管しなければなりません。

2022年10月1日からはアルコールチェッカーにて確認

10月1日からはこれが厳格化され、アルコールチェッカーにて確認する必要があります。
呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上の場合は酒気帯び運転として違反となりますので
それをしっかりと管理しなければならなくなります。

アルコールの有無をしっかり管理して安全運転を

2021年6月28日、歩いて下校途中の児童の列にトラックが突っ込み、男女5人が死傷する事故が発生しました。
恐らくその影響での厳格化であるとは思いますが、仕事があるから酒気帯び運転をして良いというわけではありません。

しっかりと、事業者も従業員のアルコール含有の有無をしっかりと管理した上で
安全運転に努めることが、今後の事業所の責務として求められることであると言えるのではないでしょうか。

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