【改正道路交通法】7月からあおり運転が罪になる

皆様こんにちは。

警備業を取り巻く状況は新型コロナウイルス感染症と熱中症対策のダブルパンチな状況ですが
当社は、なんとか対策をしながらやっていっております。

早くコロナ終わらないかなぁ・・・と思うところです。

さて、今回は2020年6月30日から始まる、改正道路交通法の紹介をさせていただきます。
また、どのようなことが変わるか。罰則はあるのか。等といったことをお話させていただきます。

あおり運転罪とは?

あおり運転罪(妨害運転罪)とは、昨今増えてきた「あおり運転」に対して罰則を設けたものです。
あおり運転での死亡事故や傷害事件などが後を絶たない状況であるからこそ新設されたものであると思います。
具体的には下記のようなことをすると罪に問われるようです。

  • 急ブレーキ
  • 車間を著しく詰める
  • 急な進路変更
  • 左からの追い越し
  • ハイビームの継続・バッシング
  • 執拗なクラクション
  • 幅寄せ
  • 蛇行運転
  • 高速道路上での低速運転
  • 高速道路上での駐停車

上記に違反することで「妨害運転罪」が適用されることとなります。

罰則が重い

このように新設された妨害運転罪ですが、通行を妨害する目的でこうした行為を繰り返すなど交通の危険を生じさせる恐れがある場合をあおり運転として取り締まることとし、
違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。

また、高速道路や一般道で停車させたり急ハンドルを切らせたりするなど著しい危険を生じさせた場合は、
酒酔い運転と同じ5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

これらは事故が起きなくても適用されることとなります。

また、違反すると行政処分も執行され、違反すれば即免許取り消しとなり、欠格期間(再度免許を取得できない期間)も与えられるようです。

あおり運転はするべきではない

まぁ、このブログを見ている方々はあおり運転などする方々はいないと思っておりますが
あおり運転は煽られる側からすると結構焦ります。

今回あおり運転が厳罰化となったことで、そのような行動をとるドライバーは減っていくと思います。

守れないからルールが出来てしまうので、

運転マナーは守って運転することは、運転する者にとって基本であると思いますので、
是非とも守るよう心掛けて頂ければと思います。

 

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