【9/3訂正】【9/7更新】(8/30)警備業法施行規則の改正により変わること

2019年8月より警備業法施行規則が変更となりました

8/30に警備業改正法の同日施行に伴い、いよいよ東京オリンピックが目前に迫ってきたなと感じます。 一応警備を営むものとして警備業法は必ず知っておかなければならない分野のため 私の覚書程度に見て頂ければ幸いです。

具体的な変更

教育の時間数の変更

新任教育 30時間→20時間 現任教育 年2回8時間づつ→年1回10時間に変わるそうです。 これは協会に確認しなければならない点なのですが 中途半端な時期に改定されてしまったため、上半期の現任は既にほとんどの隊員さんが 8時間分終わってしまっているのですが、改正したとなると、あと2時間でいいの・・・かな? あと、千葉県ですと特別講習以外に警備員実践塾という現任教育のようなものを 有料で行うことが出来るのですが、それも8時間なので、そこも10時間に合わせてくるのかな? などと、色々疑問が湧きますが、そのうち何かしら方向性が出てくるんだろうなーと思っております。 また、翌年度以降はウチは教育項目を細分化したうえで、自動車学校のような仕組み (早上がりしたら受講。1時間終わったら管制がハンコ) にする方向で動いております。

教育におけるe-ラーニングの解禁

今までは指導教育責任者が直接講義を行ったり、DVDなどで講義を行ったりしていたのですが とうとうe-ラーニングの導入がされるようです。 ウチもe-ラーニングは積極的に導入していこうと思っております。

雑踏警備と航空保安警備における配置基準の見直し

これは細かく調べてないのですが(特に航空保安についてはウチは関係ないので) ICT化に伴い、安く信頼性の高い機器が手に入るようになった結果、配置基準が緩和されたと 聞いております。 ロボットとかウン億の世界だったのが、7桁程度から手に入る世の中になりましたしね! とは言っても、すぐに配置基準を見直すって話ではないみたいで 関係各所との協議の上個別に決定するようですが、方向性をひとつ示したってことはいいことだなと 思っております。

講習会での講師1人当たりの受講者数の制限を撤廃

これは多分、検定の特別講習の事を指しているのだと思いますが 今までは理論は講師1人につき40名まで 実技は講師1人につき10名までと規定されておりました。 これが撤廃されるという認識です。 これが撤廃されることで、今まで特別講習の予約をしたけど、「五輪さんは1人でお願いします」 等といった、人数で割り振られることが減ってくるのではないかと思います。 ・・・とは言っても講習会の場所の収容数や、1人で100人も200人も面倒見るとかは 現実的に無理なので、少しづつ様子を見ながら微増させていくんだろうなと思います。 以上がざっくりネットと、協会のFAXから引っ張ってこれた内容でした。 より隊員さんが警備の営業に注力出来るようになっていただければ 我々としても大変ありがたいなって思います。

ー9/3お詫びと訂正ー

9/2アップしました当書き込みについて 警備業法の改正でなく、警備業法施行規則の内閣府令の改正でした。 お詫びとタイトルの訂正を行わせていただきます。 また、本文に登場する「警備業法」は全て「警備業法施行規則」と読み替えて頂ければ幸いです。

ー9/7更新ー

具体的に当社の対応を纏めてみましたのでこちらもご参照いただければ幸いです。

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