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自己破産しても警備員は続けられる?「欠格事由」の正解と再出発の道

自己破産しても警備員は続けられる?「欠格事由」の正解と再出発の道

自己破産しても警備員は続けられる?「欠格事由」の正解と再出発の道

「借金問題で自己破産を考えているが、警備員はクビになるのか?」
「過去に自己破産をしたことがあると、もう採用されないのか?」

警備業界で働いていると、このような不安を抱える場面があるかもしれません。結論から申し上げます。自己破産をしても、警備員を辞める必要はありませんし、二度と働けなくなるわけでもありません。

1. 警備業法における「一時的な制限」

警備業法第14条(欠格事由)には、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は警備業務に就けないと定められています。しかし、これは永遠に働けないという意味ではありません。

ポイント:働けないのは「手続き中」だけ!
裁判所から「免責(借金の免除)」が確定し、復権すれば、その日から制限は一切なくなります。期間にすると一般的に3ヶ月〜半年程度です。

2. 手続き期間中、どうやって乗り切るか?

もしあなたが現役の警備員で、破産手続きに入った場合、会社を辞めずに「再出発」を目指す方法は主に2つあります。

  • 配置換え: 警備業務以外の事務職や軽作業、清掃など「警備業法に抵触しない業務」に一時的にシフトする。
  • 休職: 手続きが完了し「復権」するまでの間、一時的に休職扱いにする。

このように、法的な制限がある期間だけ現場を離れ、復権後にまた元の現場へ戻ることは十分に可能です。

※一番のリスクは「隠すこと」
会社に黙って警備業務を続けてしまうと、本人だけでなく会社も厳しい行政処分の対象となります。まずは正直に会社へ相談することが、あなたを守ることにつながります。

3. ギャンブルや浪費が原因でも大丈夫?

「借金の理由がギャンブルだから、やり直せないのでは?」と悩む必要はありません。裁判所の「裁量免責」という制度により、誠実に手続きを進めれば、ほとんどのケースで免責(復権)が認められます。

代表・山本からのメッセージ
自分自身の生活が安定していなければ、地域の安全を守る良い仕事はできません。GOLIN(五輪警備保障)は、過去の失敗よりも「これからの誠実さ」を重視します。一人で悩まず、まずは一歩踏み出してみませんか?
五輪警備保障株式会社(GOLIN)
千葉県柏市南柏1丁目4番16号
電話:04-7144-1505

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