道路使用許可証は警備をする前に必ず見よう

道路使用許可証の確認は交通誘導警備を行なうにあたって最も大切

道路使用許可証は、道路を占有するにあたり大事な書類です。
まぁ、この仕事をしている方々は一度は耳にした言葉であると思いますが

この同と使用許可を取らないと、道路上での工事を行なうことは
原則的にできません。

道路の使用許可を受ける場合、使っていいよーという「道路使用許可証」というものを
交付されますが、警備にとってもこの道路使用許可はとても大事な書類となります。

今回はこの道路使用許可や道路使用許可証についてお話させていただければと思います。

道路使用許可証とは

そもそも道路使用許可とは道路上で工事をしたり、看板や街頭などを設置したりする場合や
道路上でのイベントやチラシ配りなどを行なう際には、必ず道路法・道路交通法に基づいた各種申請をしなければなりません。
道路を通行以外で使用するには、道路占用許可申請や道路使用許可申請の申請が必要になり、許可を受けた者が
その道路を使用することが認められます。

要は公道の工事現場で道路を使用する許可のことを言い、各警察の生活安全課に申請を行ない、許可証を発行してもらいます。
公道であれば歩道、車道問わず道路使用許可が必要となります。

駅前でよく、路上ミュージシャンが演奏していますが
あれは、演奏している箇所が公道であれば道路使用許可証が必要です。
また、私道であれば、私道の管理者の許可が必要です。

まぁ、許可取っていないと思いますが・・・

道路使用許可には何が書かれているの?

道路使用許可は一般的には下記のようなことが書かれております。
(自治体によって違いがあるかもしれません)

道路使用の目的

道路というのは、車道、歩道を問わず道路と言います。
水道工事であれば水道工事のため。
道路でチラシの配布を行ないたい場合はチラシの配布と記載されております。

方法または形態

実際に道路を占有してどのようにその道路使用の目的を達成するか?ということが書かれております。
工事の方法であったり、警備の方法であったり様々です。

警備員の配置を行なう場合は恐らく誘導員を配置し〇〇を行なう
などと言ったことが書かれているのではないかと思います。

添付書類

ここには大体作業場所の地図などが添付される形となりますので
基本別途添付で添付資料に地図などと記載されていることが多いです。

現場責任者

ここには現場責任者の氏名・住所・電話番号が記載されております。

他にも書かれている大事な事

まぁ、これくらいの内容だったら、道路使用許可証なんか見なくてもいいよね?って思いますよね。

そして、多くの方が勘違いしているのが、それが道路使用許可証の1枚目であるということです。
私も知りませんでした。

2枚目には、道路使用条件が記載されている書類となり
道路を使用する際にこのようにしなさいなどと言ったことが書かれており
警備においてもこの限りではありません。

警備にも各自治体でルールがある

ちょっと脱線しますが、片道交互通行の際、手旗を使用することがあると思います。
その手旗ですが、一般的には赤と白で、赤は止まれ、白はすすめ。となっているのは
大体わかると思います。

しかしこの白い旗ですが、自治体によっては違う色だったりします。

例えば、豪雪地帯の自治体であったりすると
白って、雪で見づらいんですよね。

なので、白の手旗でなく緑色の手旗を使用する自治体があったりします。

そのような細かいルールが自治体で決まっています。

意外と各自治体まちまちなのが道路使用条件

この道路使用条件ですが、各自治体で、かなり違います。
片道交互通行の場合、昼間は手旗、夜は誘導灯を使用するという自治体もありますし
実施の際は手旗または誘導灯を使用するという自治体もあります。

これは各自治体の特性を考え、各自治体で決めているものですので
この道路使用条件は必ず確認しないと、道路使用条件と違うやり方で誘導を行なうと
もしものとき、とんでもない事になります。

もし、道路使用条件を無視して誘導を行なうと・・・

もし、道路使用条件を無視して誘導を行なった場合
一般的には、手旗でなく誘導灯を使用していた程度であれば
そこまでガミガミ言われることもないと思います。
そして、雨の日や風が強い日などは、むしろ手旗では危険ですので
誘導灯を使うべきであると思います。

しかし、それらの理由が無い場合は細かく言うと使用条件に違反しているので
何かがあった時に問題が生じます。

例えば、誘導中に人身事故があった際に、適正に警備が行われているかというも
必ず見られると思います。

その際に道路使用条件に書いていない昼間に誘導灯を使用した誘導を行なっていた場合
我々警備会社は処分の対象となります。

適正に警備を行なうということは非常に大事な事です。
必ず作業開始前には道路使用許可証を確認の上、作業を行なうことが
必要ですので、必ず現場監督に道路使用許可証の確認を行なったうえで
作業を行なっていただければ、事故も減ると思いますし
つまらないことで会社の責任にならなくて済むかなと思います。

 

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