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自己破産しても警備員は続けられる?「欠格事由」の正解と再出発の道

自己破産しても警備員は続けられる?「欠格事由」の正解と再出発の道
自己破産しても警備員は続けられる?「欠格事由」の正解と再出発の道

自己破産しても警備員は続けられる?「欠格事由」の正解と再出発の道

「借金問題で自己破産を考えているが、今の仕事をクビになってしまうのか?」
「過去の自己破産が原因で、警備員の採用試験に落ちるのではないか?」

お金の悩みは、誰にでも起こり得る非常にデリケートな問題です。しかし、誤った情報で将来を諦める必要はありません。結論から申し上げます。自己破産をしても、警備員を辞める必要はありませんし、再就職も十分に可能です。

五輪警備保障株式会社 代表 山本

「過去の失敗よりも、これからの誠実さを評価したい」
生活の不安を抱えたままでは、地域の安全を守る良い仕事はできません。私たち五輪警備保障(GOLIN)は、あなたの「これから」を支える会社でありたいと考えています。一人で悩まず、まずは私たちに相談してください。

1. 警備業法が定める「欠格事由」の正しい知識

警備員として働けない条件(欠格事由)は法律で定められており、自己破産に関連するのは以下の条文です。

警備業法 第14条(警備員の制限) 「第14条 第1項:十八歳未満の者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、警備業務に従事させてはならない。」

「復権を得ない者」とは?

「自己破産=一生働けない」ではありません。裁判所から「免責(借金の免除)」が確定し、法的に権利が回復することを「復権」と言います。

手続き期間中の数ヶ月間だけ制限がかかりますが、復権した瞬間から、その制限は一切なくなります。一般的には3ヶ月〜半年程度で復権となります。

【結論】復権手続きさえ終われば、以前と変わらず警備員として働けます!

2. 現職の方が「再出発」を目指す方法

もし手続き期間中(復権まで)に現役で働いている場合は、以下のような対応で雇用を維持することが可能です。

  • 配置換え: 手続き期間中だけ、警備業務以外の事務職や清掃、軽作業などに業務を変更してもらう。
  • 休職: 復権までの期間を一時的な休職扱いとし、手続き完了後に現場復帰する。
⚠️ 隠すことが最大のリスクです
会社に黙って警備業務を継続し、万が一発覚した場合、会社も厳しい行政処分の対象となります。信頼できる会社であれば、必ず復帰に向けた相談に乗ってくれるはずです。

3. よくある質問(Q&A)

Q. ギャンブルや浪費が原因の破産でも採用されますか? A. はい。借金の理由に関わらず、法的に復権していれば問題ありません。私たちが重視するのは過去の経緯ではなく、現在の誠実な勤務態度です。
Q. 採用面接で自己破産の履歴はバレますか? A. 住民票や身分証明書に記載されることはありません。ただし、警備会社には「欠格事由の確認義務」があるため、後でトラブルにならないよう正直に申告いただくのがスムーズです。

借金や過去のことで不安を感じている方へ。
五輪警備保障は、あなたの「一歩」を全力で応援します。

「欠格事由に該当するか不安」「相談してから応募したい」という方も歓迎です。

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