落とし物を拾った人の「3つの権利」とは?報労金や所有権のルールを警備会社が解説

公開日:2025年11月5日 / 最終更新日:2026年1月13日
💴 落とし物を拾った人の「3つの権利」とは?報労金や所有権のルールを警備会社が解説

「道で財布を拾った」「商業施設でスマホを見つけた」
そんな時、多くの人が「警察に届けなきゃ」と思う一方で、「拾った私には何かお礼をもらう権利があるのかな?」と考えるのは、決して不自然なことではありません。法律(遺失物法)では、善意で落とし物を届け出た人に対して、正当な権利が認められています。
本記事では、日々多くの拾得物を取り扱う警備のプロ・五輪警備保障株式会社が、拾った人が主張できる「3つの権利」と、その権利を失わないための注意点を詳しく解説します。
🔍 遺失物法で定められた「拾得者の3つの権利」

落とし物を警察や施設管理者に届け出ると、拾った人(拾得者)には主に以下の3つの権利が発生します。
1. 報労金(ほうろうきん)を請求する権利
落とし主が見つかった際、お礼として一定額のお金を受け取れる権利です。これは「義務」として落とし主に課せられています。
- 金額の範囲: 落とし物の価値(時価)の 5%〜20%。
- 施設内での折半: コンビニ、駅、商業施設など「建物や敷地内」で拾った場合は、拾った人と施設管理者が権利を半分ずつ分けます。そのため、拾った人が受け取れるのは実質 2.5%〜10% です。
2. 落とし物を引き取る権利(所有権の取得)
警察に届けてから 3ヶ月 経っても落とし主が現れなかった場合、その落とし物を自分のものにできる権利です。
※携帯電話、免許証など個人情報が含まれるものは対象外です。
3. 手続きにかかった費用を請求する権利
落とし物を運搬するためにかかった交通費などを落とし主に請求できる権利です。
⚠️ 知らないと損をする!権利が消滅する「魔の期限」
「忙しいから週末に届けよう」――その判断が、あなたの権利をすべて台無しにするかもしれません。
- 【路上などで拾った場合】 7日以内
- 【施設内で拾った場合】 24時間以内
※期限を過ぎると、報労金の請求権も所有権もすべて失われます。
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🔑 警備会社が重視する「拾得物対応」と「信頼」

五輪警備保障が担当する施設警備の現場では、警備員が「拾得物件預り書」を発行し、法律に則って正しく処理します。正確な記録と迅速な保管こそが、施設の資産価値と信頼を守るプロの仕事です。
✅ 落とし物を拾った時、した場合の正しいステップ
拾った場合: 施設なら24時間以内、路上ならすぐ交番へ届け、権利の意思表示を行いましょう。
落とした場合: 最後にいた施設や警察へ速やかに連絡。受け取り時は感謝を込めて報労金を支払います。
五輪警備保障株式会社は、千葉県柏市を中心に、誠実な警備業務を通じて「正直者が損をしない社会」を支えています。
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