2019年12月14日から警備員になれない人が変更になります
こんにちは。 忘年会シーズン真っただ中で食欲がない私ですが 業務は繁忙期真っただ中のため、そうも言ってられないなーって思う昨今ではあります。 さて、今回は警備業法が本年6月14日に成立し、12月14日施行された 施行されますので、これによって何が変わるか?というお話をさせて頂ければと思います。 今回の改正については第198回通常国会における 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」 に記載されております。何が変わったのか?
一番変わった点というのは、警備業法第3条にある「成年後見人及び被保佐人及び破産者で復権を得ていない者」という文言です。 【以下抜粋】(警備業法の一部改正)
第十三条 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号を次のように改める。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 これにより、成年後見人や被保佐人についても12月14日より警備員になれるという事になります。そもそも成年後見人って何?
後見人制度とは、法務省のHPにて、このように書かれております。【以下抜粋】
<成年後見制度>
成年後見制度ってどんな制度ですか?
A1
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
要は、これらの制度を使うことにより、勝手に不動産を売ってしまったり
不当な契約を締結されるリスクを防止する役割があります。
改正前は何が問題だったのか?
ここでの問題は、成年後見人というのは、「就労制限」というのがありました。
警備業でも、警備業法第3条で紹介した通り、「成年後見人及び被保佐人及び破産者で復権を得ない者」と警備員になるための制限がありました。
成年後見人であると警備員になれないというのは人権侵害ではないか?というのが今回の改正にて行われたようです。
また、警備業のみでなく下記の資格取得や業務に対しても認可が下りることとなりました。
【以下裁判所HPより抜粋】
○ 施行日:令和元年6月14日
准介護福祉士,養育里親及び養子縁組里親,酒類の販売業免許 など
○ 施行日:令和元年9月14日
国家公務員,自衛隊員,マンション管理士,旅行業務取扱管理者,社会福祉法人の役員,宅地建物取
引業の免許,建設業の許可 など
○ 施行日:令和元年12月1日
一級建築士免許, 二級建築士免許 など
○ 施行日:令和元年12月14日
医師,介護福祉士,教員,弁護士,行政書士,警備員,税理士,地方公務員,農業協同組合の役員,
貸金業の登録,古物営業の許可 など
法改正により変わること
今回の法改正により、警備を営む営業としては、下記のようなメリット(デメリット)があると考えられます書類が1個減る
今までは成年後見人・被保佐人であるかどうかを確認する書類を「登記事項証明書」として法務局より取得しなければなりませんでしたが
この書類が1つ減ります。
この書類が結構手間なんですよ・・・
警備員になる時に取り寄せるだけでなく
警備業検定等を取得した場合は、その都度必要になって来るものでして
郵送申請も出来るのですが、早く認定書が欲しい私は毎回飯田橋の法務局へ行って
証明書を取得しておりました。
その手間がごっそり無くなるのは良いことかなって思います。
警備業者としての判断がより問われる
「登記事項証明書」の取得はしなくても構わないということは、成年後見人・被保佐人の方々でも警備員になれるという事になります。
今までは法的にフィルタがかかっている部分が無くなる訳なので、その点においては、より採否の判断や、警備を行える状態なのか?など
総合的に判断を求められるという事になると思います。
今回の法改正により、少しでも多くの方に警備員になって頂きたいと思っております。
それと同時に、警備業者として、安全なサービスを提供しなければならない者としては
門戸が広がった分、より教育等を徹底し、安全なサービス提供を行っていくべきであるなと身を引き締めなおそうと思った所存です。