警備会社の必要性

こんにちは。
先日Twitterを見ていた時にこんなツイートがあったので紹介いたします。

ガードマン(交通誘導員)の利用料金を浮かせるために作業員に交通誘導を強いる土木会社は少なくはないはずだが。
これって違法じゃないんだろうか?税金で動いてる=見積もりに利用料も入ってるんだよね?
何度か僕が元ガードマンってだけで誘導員やってるんだけど、僕誘導資格ないのに…いいのかぁなぁ?

これに対してなのですが、別段自己警備(警備員でない人が警備を行う)こと自体は違法行為ではありません。

ただ、自己警備を行った結果何事もなければ全く違法ではないのですが

何かが起こった場合、違法を問われる場合というのは往々にしてあるのではないでしょうか。

本日はこの「何かが起こった場合」に起こりうる事象というのを考えてみようと思います。

1.事故が起こった場合

例えば、交通誘導中に事故が起こった場合、我々警備員は不慮の事故に備えて保険に入っております。
(すべての会社を見ているわけではないので入っていない会社もあるかもしれません)

土木工事や建築工事の会社さんも当然のごとく工事中の事故に対する保険に入っているとは思います。

さて、問題は「土木工事や建築工事に付随する警備は土木工事や建築工事に起因した事故に該当するかどうか?」
という点だと思います。

昨今は道路使用許可を取って道路を占有するような工事については、当然警備員を配置するということが
社会の中で普通に行われていると思います。

しかし、それを自己警備に頼った結果、交通事故が起きてしまったとしましょう。

その時、保険会社はどう感じるでしょうか。

恐らく・・・

警備会社や警備員という仕事があるのは知っているにもかかわらず警備員のお金をケチったからこうなったんだから、
この事故は過失だ!

って思うんじゃないでしょうか。

そうなると、過失割合として、会社が該当事故のいくらかを支払わなければならない状況に陥ったり
下手すると該当事故に対しての保険が下りない可能性があります。

2.作業員の心身の疲労

当然、警備を知らない人が警備を行っていたり、警備員の経験があるからというだけで警備をやらされているわけで
技術はそこまで期待できないのではないかと思います。

そして、警備員というのは常に道路交通法や関係法令(憲法や民法など)を多かれ少なかれ研修で勉強したうえで
配置されているプロです。

通行止めのためにとりあえず立っておくという警備であれば、まぁ問題はさほど怒らないかもしれません
しかし、片道交互通行や重機の誘導などは、やはりある程度熟練した警備員というのを配置しておけば

工事作業がよりスムーズに行えるのではないかなと思います。

そして、経験のない、経験の浅い人が心身を削ってまで交通誘導を行うくらいであれば
我々プロが行った方がより良い効果が表れるのではないかと考えます。

3.2級道路の設置は資格を持った警備員でなければならない

日本の道路は資格者配置路線というのが決められており
具体的には高速道路や、幹線道路といわれる道路で都道府県公安委員会が指定した道路については
かならず1名は交通誘導検定2級の資格所持者が居ないといけないと決められており

これを破ると罰金や行政処分等に罰せられます。

ただ、これはどうなんでしょう。
自己警備で2級資格を持っている方であれば問題ないのかもしれませんが
やはりこのような道路であればあるほど、1のような事故リスクが高いものであるような気はします。

なるべくならこのような危険性が高い道路はもちろん、「通行止めだからうちの人間でいいや」などと言わずに
近隣住民の危険性がある道路上にしっかり警備員の配置を行っていただき、安全な作業を心がけて頂ければ
と、私ども職人さんを支える立場としてお願いしたいところです。

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